以前より起業をする人たちも増え、自分で会社の代表として事業を行う働き方も珍しくなくなりました。
でも起業したばかりの頃ってとにかくやらなくてはいけないことばかりで、日々時間に追われ余裕がないと話す人もいます。
起業してすぐに税理士とは契約を結ぶ場合が多いのですが、社労士と契約する人は少ないと言われています。
起業したばかりの会社にとって社労士をつける必要はあるのでしょうか?
社労士は必要か?どんな仕事をしてくれるのか
まずは社労士がどんな人たちで、どんな仕事をお願いできるのかについて、簡単に説明します。社労士は「社会保険労務士」のことをいい、労務士と呼ばれることもあります。
労働・社会保険に関する法律や人事、労務管理のプロとして相談にのったり、問題を解決する専門家であり国家資格になります。
社労士しかできない独占業務と呼ばれるものがあります。変更をプレビュー (新しいタブで開く)
社労士しかできない独占業務
- 労働社会保険諸法令に基づく行政機関等に提出する申請書や届出書。
- その他の書類の作成、提出等の業務
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成事務
社労士の資格を持っている人しかできない業務になります。
社内で起こる「ヒト」に関わる問題の対応はもちろん、セクハラ・パワハラなどの問題、育児・介護休業制度などの見直しをしていき解決してくれます。
経営者をサポートしながらアドバイスをしたり、会社経営の良きパートナー的な存在が社労士です。
起業時に社労士って必要あるの?
起業するときに社労士をつけるかどうかについでですが、まずあなた一人で起業してしばらく業務を行っていくのか、それとも従業員を雇用して会社の規模を大きくしていきたいのかによっても変わります。
社労士に頼むタイミングについて悩まれる人はとても多く、特に依頼できる仕事がないのに社労士を雇ってしまってももったいないですよね。
起業した人たちがどのタイミングで社労士を検討しているのか、具体的に紹介します。
1. 従業員を雇用する
あなた一人で事業を行っているときもやるべきことはたくさんありますが、従業員を雇用するとなると他にもさまざまな手続きが発生します。
例えば「就業規則」だったり、「給与計算」「社会保険」「雇用保険」などの手続きが出てきます。
もともと、これらの知識をもっている人であれば問題ないかもしれませんが、全く知識を持っていないと手間も時間もかかってしまいます。
また給与計算でも社会保険料や前線徴収額の計算を間違えてしまうと、さかのぼって徴収しなくてはいけなくなります。
間違いが続くと、会社の信用問題にもなりますので、従業員が1人でもいるときはこの辺りはしっかりとミスなくできる環境を整えておくのをおすすめします。
従業員のなかには「自分は給料を誤魔化されているのかも?」と不信感を持ってしまう原因にもなります。
また、従業員の福利厚生を充実させたいと考えるのであれば、補助金の申請を社労士に依頼することもできます。
従業員の安心感にも繋がるので雇用すると決めたのであれば、社労士と相談しながら会社の基盤を作っていきましょう。
2. 労務トラブル
従業員の人数が増えてくると、どうしても労務関係のトラブルが増えてしまいます。
勤務時間や残業などの問題や、人事評価(正当に評価されないなど)、うつ病、パワハラ・セクハラなどの問題が発生してしまい、そのままにしていると会社の不利益になってしまいます。
訴訟などのトラブルになってしまうと会社の存続にも影響してしまいますし、トラブルを回避するためにも就業規則の作成をするタイミングだと思います。
スポットで社労士に業務を依頼してもいいのですが、なんでも相談できるよきパートナーとして顧問契約をしておくと、労務トラブルに備えることができます。
3. コンプライアンス
法令遵守が必要な事業で起業するケースになると、社労士との契約が必要になってきます。
具体的にコンプライアンスの為にどんなポイントに気をつけるべきなのか、違反事例などの原因をはっきりとさせるために、社内を見直す必要も出てきます。
そもそもコンプライアンスが守られない会社は、違反しやすい組織体制になっていること、意識が低いことも考えられ、会社全体を見直すことが必要になります。
まとめ
起業のカタチによってもすぐに社労士が必要になる会社もあれば、従業員が増えてからでも問題ないケースもあります。
人事労務について時間を割くのが難しいのであれば、社労士のように専門家に任せてしまうのも、会社の成長に繋がります。
起業が個人事業主なのか法人なのか?
個人事業主の場合は、焦って社労士と契約をする必要性はないと思います。
そもそも従業員もいませんし、社会保険の適用除外になってしまいますので、社労士に依頼できることがほとんどありません。
将来を見据えた上で社労士に相談したいというのであれば止めませんが、顧問契約ではなくスポット契約など手続きの種類によって必要なものがあれば社労士に依頼してみる程度でいいと思います。
法人として起業すると従業員のあるなしに関わらず社会保険への加入が必須となります。
そのため加入の手続きを行わなくてはならず、毎年7月に「算定基礎届」という書類を年金事務所に提出しなくてはいけません。
また役員報酬の変化に合わせて「月額変更届」を提出するなど、何かとやらなくてはいけないことが出てきてしまいます。
報酬額の計算も自分で行わなくてはいけませんし、書類の準備をして手続きをしてとなると本業にかける時間が少なくなってしまいます。
法人であってもできるだけお金をかけずに今は節約していきたいと考えているのであれば、社労士を雇わずとも時間をかけてじっくりと一つ一つの業務をこなしていけば問題ありません。
年金事務所でもわからない人向けに丁寧にやり方を教えてくれるので困ることも少ないと思います。人事労務について学ぶチャンスにもなりますね!
できるだけ本業に集中したい人は、社労士を雇ってでも時間を優先するのをおすすめします。
あなたにしかできない仕事もありますし、社労士に仕事を一任してしまったほうが会社の成長に繋がることもあります。
なんでも相談できる相手がいることで安心感もありますし、良きパートナーになってくれるはずです。
投稿者プロフィール
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「社労士探しのトライ」運営者の山崎です。
全国で社労士紹介のコーディネーターをしています。
社労士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思い立ちこのブログサイトを立ち上げました。社労士の変更、新しく社労士をつけたい方はぜひご相談ください!
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