社労士(社会保険労務士)との契約には、
- 月額固定の料金で契約をして業務を行う【顧問契約】
- お願いしたいだけの業務を依頼する【スポット契約】
があります。
社労士を探している人のなかには、どちらの契約にしたほうがお得なのか迷っている人もいると思います。
そもそも顧問契約の社労士はどんなことをしてくれるのか、具体的に紹介していきます。
社労士の顧問契約で悩んでいる人は是非参考にしてみてくださいね!
社労士の顧問契約とは?
社労士は、労働社会保険関係の法令に精通した専門家としても知られており、主に100名以下の社員を持つ企業からの依頼を受けて、労働管理や社会保険などの指導を行うプロです。
国家資格になりますので、一定の知識を持った人しか、社労士になることはできません。
社労士の働き方は、さまざまなものがあり、個人事務所として、独立開業している人もいますが、社労士法人として、大きい事務所で勤めている社労士もいます。
顧問で契約をすると、期間を決めて契約する人が多く、「1年自動更新」の場合もあれば、3ヶ月・半年などの期間を決めて顧問契約をしていることもあります。
最初から長期の契約にしてしまうと、
「希望していたサポートをしっかりとしてくれない」
「力不足などの不満が出てしまったときに解約できない」
などのトラブルがおきてしまうこともあります。
最初は試用期間のように、短い期間で契約している顧問契約社労士もいます。
この辺りは事務所によっても対応が変わります。
顧問契約の社労士を探すときに、どのような契約になるのかを確認しておくようにしてください。
社労士の顧問契約の料金は?
また顧問契約の社労士の料金は、契約している会社の人数によっても変わります。
一般的には10名までは20,000円、20名までは30,000円、40名までは50,000円、50名までは60,000円といったように人数が多くなればなるほど、処理する作業も増えてきます。
【社労士の顧問料】
10名までは20000円
20名までは30000円
40名までは50000円
50名までは60000円
参考記事 社労士の料金相場
そのため顧問料は高くなる傾向にあります。
またこの料金内に含まれていない業務もあります。
例えば役所調査対応や、個人で対応するべき手続きなどは、顧問料に含まれないこともあります。
どの程度業務を任せるのかによっても変わるので、料金は契約時にしっかりと確認しておきましょう。
合わせて追加が発生したときにどのぐらいの追加料金がかかるのかも確認したいところです。
顧問契約の社労士の仕事内容とは?
社労士の仕事は「労働基準法」「雇用保険法」「健康保険法」「厚生年金保険法」の代理代行。
「就業規則作成」「退職金コンサルティング」「出産時の一時金や手当申請」「助成金の請求」「福利厚生」「採用」「人事賞与」「教育訓練」「能力開発」など、
顧問契約の社労士の仕事は幅広く多岐にわたります。
他にも「安全衛生管理」なども社労士が行う仕事です。
これらの業務の各種手続きや、届出書の作成、提出などの仕事だけでなく関連する業務のアドバイスなどを行う「人材に関わるプロ」ともいえます。
社長や経営者の立場や考えを尊重しながら、サポートを通して企業の成長を促します。
「スポット契約」をしている社労士と違い、手厚いサポートを受けられるなど、企業にとってもメリットがあります。
例えば、補助金や助成金の【もらい忘れの防止】にもなりますし、最新の労務情報や法改正情報などを入手することもできます。
また、社労士に担っている業務を、従業員に任せている企業もあると思います。
その場合、役員や従業員の報酬が、他の従業員に知られてしまい、なかには他言してしまいトラブルに繋がることも可能性があります。
社内で給料などのお金の管理を担うのはどうしてもトラブルになってしまうこともあるので社労士に任せている方が懸命です。
急に従業員が辞めてしまったときでも、社労士に任せていれば滞りが出てしまうこともなく、これらの作業を一任できるので、会社としての負担も少なくなります。
顧問契約で人間関係のトラブル解消に役立つ
社労士と顧問契約することによって、人間関係のトラブルの相談にのってくれたり、「補助役」としての役割も担ってくれます。
例えば社労士を雇いたいと思う会社は、従業員の人数も増えるなど成長しようとしている企業に多いと思います。
人が増えればトラブルが起こることも増えますし、【労働条件】や【社会保障・年金など】の問題がおきたときに、どこに相談するべきか迷ってしまうこともあると思います。
社長や経営者だけの判断では、決められないこともありますし、こんなときアドバイスをしてくれる存在がいれば、どんなに助かるかと考えてしまいます。
特に人の上に立つ人は、とても孤独な仕事になり、相談できる人がいないと話す人も多いのと思います。
顧問契約をしている社労士がいないと、その度に相談できる専門家を探さなくてはいけません。
その都度、会社の業務について説明しなくてはいけないので、適切なアドバイスを受けることができません。
特に人に関わるような手続きは、複雑なものが多く、専門的な知識を持っていない人が解消しようと思ってもできることではありません。
労働関係のトラブルの大小に関わらず、何でも気軽に相談に乗ってくれる社労士の存在はとても心強いですし、従業員によっても安心できるはずです。
紛争解決手続きなど、訴訟になってしまったときの保佐人を社労士が担ってくれるなど、会社の人間関係のトラブルをまるごとお任せできる、力強い存在ともいえます。
どんなトラブルが起こるかわからないからこそ、事前に備えておくことが大切です。
顧問社労士はどうやって探すの?
顧問契約のできる社労士を探したいと思っていても、どうやって探せるのかわからないと困っている人もいると思います。
まず、なぜ顧問社労士を探したいのかを具体的に考えましょう。
「社労士に相談したいこと」「お願いしたいこと」を明確にしたほうが、あなたが求めている社労士を探すことができます。
そのうえで社労士を選ぶときの基準を明確にしましょう。
社労士といってもそれぞれ得意業種や特徴が異なります。
これだけは絶対に譲れない条件があれば、それを条件に探す必要があります。
条件を決めたうえで社労士事務所などに問い合わせをしてみて、まずは初回の無料相談を利用しましょう。
大抵の社労士が初回は無料にしている場合が多く、お願いしたい内容がどのぐらいの費用になるのか、を明確にします。
もちろん気に入った社労士がいたら、何度も話しながら打ち合わせをして、本当に信用できる社労士なのかを判断します。
顧問社労士としてどのぐらいの実績があるのか、なんでも相談できそうな人なのかなど、自分にあった社労士を見つけます。
そのうえで本当に任せられる人がいたら契約するようにしましょう。
ただの社労士と違い、顧問社労士はより密に話をすることも多いので、お互いの相性が悪いと会社にとってもいいことはありません。
複数の社労士事務所などを比較しながら、依頼する社労士を決めます。
焦って決めてしまうと、満足できる社労士でない人と顧問契約をしてしまうので、注意してください。
社労士と顧問契約をすると毎月の定額がかかってしまうので、スポット契約とどちらがいいのか迷うこともあると思います。
労務や給料計算などの時間がかかる業務を、社外の人に任せることによって、本業に専念できるメリットもあります。
特に限られた人数で回している場合は、本業がおざなりになってしまったり、トラブルが起きたときに対応できなくなってしまうこともあります。
社労士と顧問契約をすることで、なにかトラブルがおきたときだけでなく、的確なアドバイスを受けることもでき安心できるはずです。
投稿者プロフィール
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「社労士探しのトライ」運営者の山崎です。
全国で社労士紹介のコーディネーターをしています。
社労士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思い立ちこのブログサイトを立ち上げました。社労士の変更、新しく社労士をつけたい方はぜひご相談ください!
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