【業界別】社労士探しのコツ

【処遇改善加算の手続き代行】社労士に頼むと費用はいくらかかる?

介護職の多くはハードワークなのにも関わらず、低賃金で働いています。

 

実際に他の医療職と比較しても格段に低い平均月給になり、年々需要が高まっている業界とは考えられない待遇になってしまっているのです。

 

高齢化社会だからこそ、今後人手不足になると考えられています。

そんな介護職の現状を解消するために、2019年10月に「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。

 

もともと介護職には「処遇改善加算」があります。

 

処遇改善加算も、条件を満たさない限りは加算率が低くなってしまいます。だからこそ社労士におまかせするのが最適なのです。

 

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処遇改善の手続き代行を社労士に任せる費用はいくら?

 

 

 

 

 

 

介護職の処遇手続きの費用についてですが、一般的に社労士は労務や人事、就業規則などのトータル的なサポートを行う“顧問弁護士”の役割を担っています。

 

「どのぐらいの規模の介護職なのか」によっても変わりますが、おおよその金額が以下になります。

 

小規模(5人まで)の場合は20,000円~

中規模(10人まで)の場合は30,000円~

大規模(20人以上)の場合は40,000円~

人数が増える度に高額になる設定になります。

 

もともと社労士は会社に対してではなく、社員ひとりひとりに対して業務を行います。

 

そのため、人数によって顧問料が高くなる仕組みになります。

 

例えば処遇改善のように、加算するためには明確なルールが設けられているケースもあります。

 

介護職員のなかでも月8万円の処遇改善になる人や、もしくは年収の見込み額が440万円を超える人がいないと加算されません。

 

経験や技能のある介護職員の賃金を引き上げるためには、他の介護職員の2倍に設定するなどの仕組みもあります。

 

また、ただ賃金を高く設定すればいいのではなく、「その他の介護職員の1/2を上回らない」などの条件もあります。

 

介護職のなかにはこういった法律の仕組みを知らない、労務のコンサルティングもおまかせしたいなんてケースもあるでしょう。

 

ただ書類を作成するだけでなくアドバイスもお願いする場合は、30,000円~50,000円程度の月額の上乗せがかかります。

 

社労士にただ処遇改善の手続きや書類作成を依頼したいだけなのか?

できるだけ加算をあげるための改善も一緒に行うのか?

これらによっても変わります。

 

【処遇改善の手続きをできるだけ安く抑えたい】と考えているのであれば、まずは社労士事務所をそれぞれ比較する必要があります。

 

同じ業務であっても事務所によって料金形態が異なります。そもそも比較しないと相場よりも安いのかどうかを判断できません。

 

契約の年数がながければ、その分交渉して月額を下げてもらう方法もあります。

 

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処遇改善加算の手続き代行が得意な社労士とは?

 

 

 

 

 

 

処遇改善の手続きについて社労士に依頼するうえで、できるだけ得意な人に依頼したいと考えるものです。

 

そもそも処遇改善が得意な社労士を選ぶときのポイントについて、ご紹介したいと思います。

 

①介護職の知識を持っている社労士

 

 

 

 

 

 

一言に社労士といっても【得意分野】が違います。

なかには給与関係が得意、助成金や給付金の申請が得意など、それぞれに特徴があります。

 

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介護職のように経験や資格、評価によって立場が細かく設定されている資格も珍しく、ある程度の知識を持っていないと加算できる範囲が把握できなくなってしまいます。

 

処遇改善加算について申請できる区分も決められています。

 

「キャリアパス要件Ⅰ」「キャリアパス要件Ⅱ」「キャリアパス要件Ⅲ」の3種類の違いも把握しておかなくてはいけません。

 

この他に、職場の環境によっても処遇改善の取り組みが必要になることもあります。

 

こういった介護職ならではの特徴に熟知している社労士であれば、安心して相談できますね。

また、過去に介護職として働いた過去のある社労士だと、よりその大変さも伝わるのではないでしょうか。

 

処遇改善に強い社労士の紹介はこちら!

 

②補助金に詳しい社労士

 

 

 

 

 

 

地域によっては処遇改善加算を新規で取得する、もしくは、現在取得している区分を継続取得するための取り組みとして社労士にかかる費用などの補助金を出している自治体もあります。

 

基本的に補助金や給付金は案内が届くわけではないので、企業が自分で把握しないと利用できません。

 

さらに補助金を申請するために必要な書類がある、期限が決められていることもあります。

 

今まで処遇改善だけに限らず、補助金の申請経験が豊富な社労士であれば安心して任せられます。

 

しかも、こういった補助金の提案もしてくれるので、企業にとっても大きな負担を感じることもなくなります。

 

補助金の実績があり、積極的にアドバイスしてくれる社労士さんを選ぶことで、就業規則や給与なども含めしっかりと見直しができます。

 

今以上に処遇を改善したいと考えている企業にもおすすめです。

 

③処遇改善加算の費用をきちんと示せる社労士

 

 

 

 

 

 

地域によっては処遇改善加算を新規で取得する、もしくは、現在取得している区分を継続取得するための取り組みとして社労士にかかる費用などの補助金を出している自治体もあります。

 

処遇改善などの業務を社労士に依頼する場合、

 

費用のなかに何が含まれていて、逆に含まれていないか丁寧に説明してくれる社労士を選ぶ必要があります。

 

処遇改善の届け出や実績の報告だけであれば、20,000円~お願いできます。

 

でもこの処遇改善に当たって就業規則の見直しが必要なのであれば、別途50,000円程度の費用がかかります。

 

給与計算の代行をお願いするとなれば、職場の人数によっても別途費用がかかってしまいます。

 

処遇改善に関する費用で他にどんなものがかかるのかなど、こういった相談にも幅広く対応してくれる社労士だと安心です。

 

無料ではないからこそ、かかる費用について、依頼者がきちんと理解できるまで説明してくれる社労士を選ぶようにしてくださいね。

 

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処遇改善は受け取ったあとの書類の提出等も必要!

 

 

 

 

 

 

 

地域によっては処遇改善加算を新規で取得する、もしくは、現在取得している区分を継続取得するための取り組みとして社労士にかかる費用などの補助金を出している自治体もあります。

 

介護職員等特定処遇改善計画書を作成し、管轄の自治体に届けて終わりではありません。

 

実際に加算を取得したあとにその支給を受けます。

 

さらに自治体に「介護職員等特定処遇改善実績報告書」の提出が必要になります。

 

実際に職員の賃金額がどのように変わったのかについての、資料は必要ありません。

 

ただ、自治体から提出するように求められたときは、いつでも提出できる状態にしておく必要があります。

 

処遇改善は、受け取って終わりではありません。

 

介護職は人手不足なのもあり、こういった書類を作成して準備するのが難しいなんて話も聴きます。

 

従業員の賃金を上げるためにも処遇改善の手続きをしたいと思っていても、なかなか時間がとれないケースもあります。

 

業務内で時間が確保できないのであれば、社労士に相談するなど、アウトソーシングすることも大切です。

 

本業に集中することもできますし、その分野のプロに任せたほうが補助金も含めミスなく申請できます。

 

書類を提出する管理もできます。

 

もし処遇改善にしっかりと取り組みたいと考えているのであれば、社労士と顧問契約をして、月額でなんでも相談できるようにしておくと安心です。

 

作業の度に追加料金がかかってしまい、逆に高額な費用が発生してしまうこともあります。

 

処遇改善についての管理は一通り、社労士におまかせください。

 

処遇改善に社労士の紹介はこちら!

 

【まとめ】処遇改善加算は相性のいい社労士に代行してもらう!

 

処遇改善について具体的にどの程度費用がかかるのか、まずは社労士さんに相談したうえでどこまでの見直しが必要なのか、両方について決めていく必要があります。

社労士探しのトライでは、相性のいい社労士を無料で紹介します。

 

実際に話してみないと本当にこの人に任せて良いのか、判断するのも難しいものです。

 

話す頻度も高いからこそ相性の問題もありますよね。

どんな社労士に相談したらいいのか、迷っている人にもおすすめです。

 

投稿者プロフィール

山崎友也(やまさきともや)
山崎友也(やまさきともや)
「社労士探しのトライ」運営者の山崎です。
全国で社労士紹介のコーディネーターをしています。
社労士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思い立ちこのブログサイトを立ち上げました。社労士の変更、新しく社労士をつけたい方はぜひご相談ください!
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山崎友也(やまさきともや)
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