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副業が発覚して社員をクビにした!?
これは実際にあったある建設会社の話です。
多くの会社の就業規則には副業やアルバイトを禁止する内容が記載されています。
しかし、就業規則で禁じたとしても、もともと副業やアルバイトは完全に禁止にすることはできないとされています。
会社で働く時間以外の使い方は基本的に従業員の自由だからです。
実際問題になる副業の例とは?
副業が問題になるのは、以下に当たることです。
①長時間その業務を行って本業に支障がある場合
②会社と競合する商売を自営する
③同業者など機密情報の漏洩が懸念される
④会社の事業全般に支障が出る場合
などでごく限定的です。
このようなものに該当するかどうかよく事実を検討してからではないと処分はできません。
今回のケースのように「もうこなくていい!」と言ってクビにするとどうなるか・・・
クビにするということは会社から労働契約の解除、つまり「解雇」したということになります。
解雇するためには、よほど重大な理由でない限りは、就業規則に記載されている解雇事由や雇用契約書に書かれた退職の事項に基づかなければなりません。
また、そうだったとしても「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効とされます。
労働基準監督署からの指導もありえる
解雇をする場合、30日以上前に予告するか、30日の賃金分の「解雇予告手当」を支払うことが必要です。
この解雇予告手当は1日分を過去3ヶ月分に支払った賃金を総暦日数で割って出します。この計算には通勤手当や残業代も含みます。
30日分であれば、大まかには過去3ヶ月分の支給額を3で割ったものに近くなります。
先程のケースの場合は「解雇予告手当」を支払っていませんので、Aさんが労働基準監督署に相談すれば、会社は解雇予告手当を支払うよう指導を受ける可能性があります。
しかし、解雇が有効か無効かは労働基準監督署が判断する問題ではありませんし、「解雇予告手当」を支払えば、解雇が有効になるということではありません。
無効な解雇をするとどうなるか?
無効である可能性が高い解雇をすると、従業員は解雇の無効を争って労働審判や訴訟などの法的手段に訴えるかも知れません。
そうなると弁護士費用がかかりますし、問題の解決まで時間がかかります。
時間がかかるということは、それだけ解雇無効が認められたときの未払い賃金の額が大きくなっていきます。
元社員から恨まれるリスク
仮に、Aさんが見切りをつけて退職をしたとしてもそもそも会社に長時間労働やハラスメントなどの問題があれば、未払残業代や慰謝料の請求をされるかもしれません。
理不尽な解雇などの不当な扱いは、退職後の元社員が恨みを持つ結果となり、会社の潜在的なリスクを表面化させます。
社労士のアドバイスを受け冷静に判断する
よく聞けば、Aさんはレストランで短時間のアルバイトをしていたということでした。
たまたまAさんの取引先の人が偶然見かけて、社長にそのことが知れたようでした。
社長はAさんがかねてから寝不足の様子があったことも関係して、接待のある店で働いていたものと勘違いして本人からよく事情も聞かずにクビだと言ったようでした。
解雇を軽く考える経営者も多くいますが、実際は複雑で簡単には判断できるものではありません。
いざというときに頼れる社労士を見つけておきましょう。
投稿者プロフィール
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「社労士探しのトライ」運営者の山崎です。
全国で社労士紹介のコーディネーターをしています。
社労士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思い立ちこのブログサイトを立ち上げました。社労士の変更、新しく社労士をつけたい方はぜひご相談ください!
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