目次
社労士ってそもそも何をする人?
社会保険と労働保険の手続き
法人を作ると原則として、社会保険(健康保険と厚生年金)に入らなければなりません。
事業所として加入する手続き、役員や社員を被保険者にする手続き、被保険者から脱退する手続きを社労士は会社に代わって行います。
●事業所として加入する
●役員や社員を被保険者にする → 社労士が代行!
●被保険者から脱退する
社会保険に加入すると、毎年7月に、4月から6月の報酬を届出る必要がありますし、役員報酬や給与が大きく変わったときや賞与を出したときも都度届出が必要です。
また従業員が一人でもいれば労働保険(労災保険や雇用保険)の設置をしなければなりません。
従業員を雇ったら労働基準監督署やハローワークに届出を行って、毎年保険料を計算して申告することになりますが、これも社労士の仕事です。
従業員の病気、ケガ、育児休業の際の手続き
社会保険や雇用保険の加入や脱退だけではなく、
【従業員が病気で働けないときの健康保険からの手当金を申請する】
【仕事中にケガをした場合の労災の手続き】
【育児休業したときの雇用保険からの給付金申請など】
いろいろな手当金や補償に関する手続きも社労士が会社に代わって行います。
●健康保険からの手当金の申請
●ケガをした場合の労災の手続き → 社労士が代行!
●育児休業をした時の給付金申請
これらの事務は年金事務所、協会けんぽ(または健康保険組合)、労働基準監督署やハローワークなど窓口がいくつもあって、その書類の書き方も複雑です。
このように、会社を経営すると社会保険と労働保険の事務は避けて通れません。これらの手続きを会社に代わって行ってくれるのが社労士です。
給与計算の代行業務
手続き以外で社労士が得意な仕事は給与計算です。
従業員の給与の計算は、やってみると意外と複雑です。
基本給や時間外手当などいろいろな手当などの支払うもの、社会保険料、雇用保険料など従業員から控除するもの、これらをそれぞれ正しい率や計算で正確に計算しなければなりません。
計算自体は誰でもエクセルでできますが、保険料率や計算の仕方に精通するのは誰にとっても簡単なことではありません。
この大事な間違ってはいけない業務を社労士に依頼している会社は多くあります。
給与計算はミスが許されないからこそ、社労士に依頼する!
労務相談
社労士は手続き以外にも労働基準法やその他の労働法令に精通しています。
例えば、従業員を雇うときには雇用条件を書面で交付しなければなりません。
その際に準備する雇用契約書の作成も社労士のアドバイスがあるのとないのとでは出来上がりが違うでしょう。
また、会社と従業員の間でトラブルが発生することはよくあることです。
就業規則の作成やアドバイス、規則の運用に関することの相談に乗ってくれるのが社労士です。
トラブルの予防から発生時の現場での対応についてもアドバイスしてくれます。
雇用トラブルを未然に防ぐためのアドバイスが、社労士にはできる!
その他こんなこともできる!
これらにとどまらず、社労士の仕事の範囲は広いです。
【労働基準監督署】や【年金事務所の調査対応】【各種雇用関係助成金の申請】【労働者派遣事業の許可申請】【年金の請求】なども社労士の仕事です。
また、各都道府県の労働局では労使トラブルをあっせんという手続きで解決する仕組みがあります。
社労士の中でも「特定社労士」であれば、その労働局の紛争解決のあっせん手続きの代理までできてしまいます。
この仕組を活用すれば弁護士に依頼しなくても労務トラブルを早期に円満に解決することが期待できます。
会社の規模に応じて依頼する業務範囲を変える!
今は誰でもかなり広くて正確な知識をインターネットで得ることができます。
従業員から労務に関する疑問や質問が出てきたときに的確に対処しないとトラブルになります。企業規模の大小に関わらず、顧問社労士をつけておくのがおすすめです。
社労士ができるこれらの業務は、規模が小さい会社だと自社で経営者や経理担当者が行うことも珍しくないですが、正しくやっておかないと後々の調査などでやり直しが必要になってしまうこともあります。
会社の規模が小さい間は手続き業務で社労士を活用し、会社の人数が多くなったら専任担当者を置いて、社労士はアドバイス業務を中心に活用するのがよいでしょう。
投稿者プロフィール
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「社労士探しのトライ」運営者の山崎です。
全国で社労士紹介のコーディネーターをしています。
社労士さんについて知らない社長さまも多く、考え方のギャップを 埋めたい!と思い立ちこのブログサイトを立ち上げました。社労士の変更、新しく社労士をつけたい方はぜひご相談ください!
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